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newsお知らせ

育児・介護相談室の設置

育児・介護 相談室

対象従業員の状況、企業の実情を把握して、育休 復帰支援プラン、介護支援プランを作成して、個々の従業員に 合った育休復帰支援プラン、介護支援プランの策定を支援します。 従業員の育児休業、介護休業取 得及び育児休業、介護休業からの職場復帰に関する相談を受け対応する ことにより、企業で働く従業員の仕事と家庭の両立支援への取り組みを支援致します。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じます。

 ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等 (相談窓口設置)

 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の 収集・提供

 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児 休業取得促進に関する方針の周知

 ※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、 産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。

 ●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者 に対する個別の周知・意向確認の措置 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業 主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先 周知事項 個別周知 意向確認 の方法

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について 負担すべき社会保険料の取り扱い

※個別周知・意向確認の方法

①面談

②書面交付

③FAX

④電子メール等 のいずれか

 注 ③④は労働者が希望した場合のみ オンライン面談もOK

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

改正前 (育児休業の場合)

 (1) 引き続き雇用された期間が1年以上 ✕

 (2) 1歳6か月までの間に契約が満了 することが明らかでないこと

令和4年4月1日~ (1)の要件を撤廃し、(2)のみに  ※無期雇用労働者と同様の取り扱い

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可)

・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育児休業の分割取得 産後パパ育休(R4.10.1~)

●男性の育児休業取得による「会社」にとってのメリット

・男性の育児参加への理解が深まり、職場の雰囲気が変わる!

・仕事の進め方を見直すきっかけに 業務引継ぎの際に、業務の棚卸し・見える化を行うことで、「本当に必要な業務」がわかる 業務マニュアルの作成等により、業務の属人化も排除

・仕事の効率性が向上 各人が「残業しない」との意識で業務を行うことで、業務効率が向上、長時間労働の抑制も!

・会社に対する満足度・帰属意識の向上 ・・・加えて、会社の取組を公表・アピールすることで、企業イメージの向上や人材確保にも寄与 従業員も経営者も納得した働き方改革は、人材不足解消に効果大 さらに・・・

・従業員の多様な事情に配慮した制度の導入、取組実施により、離職率が低下 従業員の定着率向上で知識・ノウハウが蓄積すれば、業務効率も向上! 育児・介護支援事務局 18 出典:厚生労働省「男性育児休業取得促進 研修資料」

●「育児休業取得者(男性)」にとってのメリット 生活面仕事面

・育休をきっかけに育児・家事を行うことで、育児・家事に主体的に取り組める

・父親が母親と同様に子育てをすることで、父親も必要とされる存在に ・・・子どもに必要とされていることを実感でき、自分に自信がつく

・育児の喜びや悩みを夫婦で共有することができる ・・・家族の絆が深まる!

・育休取得前には自分の仕事の棚卸しを実施 ・・・これまでの業務のやり方を見直すきっかけに

・育休取得後も育児・家事を行うには、限られた時間で成果を出すことが必要 ・・・時間管理能力、効率的な働き方が身に付く!

・「上司・同僚の協力で自身の生活が成り立っている」との想い ・・・感謝の気持ちを持ち、社内コミュニケーションも良好に

●育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止

・ハラスメント防止 l育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは 禁止されています。

 ・妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

・事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

※ハラスメントの典型例

・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。