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お家を建てる際に必要な接道の要件について

こんにちは、兵恵建設代表の兵恵慎治です。

歴史ある津山の街には、貴重な文化財といってもよい建物がたくさんあります。その中でも特に目を引く建築の一つが洋楽資料館です。銀行の支店を昭和後期に
改修して建てられたこの建物は、西洋とも和ともとれるようなデザインで、津山の街に美しさと彩を与えてくれます。この建物には西洋の内科医学を初めて紹介した宇田川玄随(うだがわげんすい)や、幕末の対米露交渉に活躍した箕作阮甫(みつくりげんぽ)など、津山ゆかりの蘭学者らの資料を展示しています。

そんな素敵な津山の街並みの中で、家づくりを考える際に、知っておいてほしい重要なポイントの一つが「接道」です。今日は、この接道についてお話ししたいと思います。


接道とは、敷地が公道や私道などに直接面していることを指します。建築基準法では、建物を建てるためには、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。


接道がない土地は建物を新築や増改築できない場合があります。土地や建物の購入前には必ず接道状況を確認することが大切です。接道の有無は、土地の資産価値にも大きく影響しますので、注意が必要です。


都市計画区域外の土地では、接道に関する基準が異なることがあります。通常の都市計画区域内とは異なり、接道義務が緩和されるケースもあり、接道がなくても建物の建築が可能な場合もあります。


兵恵建設では、土地選びの際に接道の確認や必要な手続きをサポートしています。皆様がお家を建てたい敷地は、道路に2メートル以上面していますか?都市計画区域でしょうか?それとも区域外ですか?敷地にあった適切なアドバイスを行い、安全で安心な家づくりをお手伝いします。

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この記事を書いた人

兵恵 慎治
代表取締役
兵恵 慎治
Hyoe Shinji

社員一丸となり心を込めて仕上げた住宅を、自信を持ってお渡しします。何でもアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。お客さまのご要望に柔軟に対応し、より喜んでいただけるように頑張ります。