農地転用について
兵恵建設代表の兵恵慎治です。
今回も津山の地名シリーズからお届けします。
今回は西寺町についてご紹介いたします。
津山藩は城下町を建設する際
武士や町人など多様な宗派の人々が
集まり住むことで形成されました。
そうした人々の必要に応じて城下町の
端に各宗派の寺院を集め、寺町を作りました。
高い土塀と豪壮な建築物が並び
城下町の防衛施設としても機能していたそうです。
津山藩の建設に際しては様々な地域から
様々な価値観の方がやってくるわけですから
今で言えば世界中の人々が津山にやってくるような
インパクトがあったのかもしれません。
地元の方は嬉しかったり
不安だったりでさぞかし大変だったでしょうね。
さて、今日は農地転用についてお話しいたします。
農地転用とは、農地(田んぼや畑)を
宅地や工場敷地、道路、山林などに
用途を転換することをいいます。
この記事を読んでくれている方々は
主に農地を宅地にしようとする方が多いでしょう。
農地転用には、所有者が
自身の農地を転用する場合(4条)と
第三者が農地を取得または借り受けて転用する場合(5条)
があります。
転用には農業委員会の許可と行政の許可が必要で
津山では津山市長の許可が必要です。
この許可は申請すれば必ずされるものではなく
農地や転用目的によります。
農業用施設の設置は一般的に認められますが
住宅建築は認められるとは限りません。
農地転用の申請は毎月、市の農業振興課で受け付けています。
それではなぜそのような手続きが必要なのでしょうか?
調べたところ
日本は国土が狭く耕作面積が少ないため、
優良な農地を守る必要があるとのこと。
農業と他の土地利用を調整し、
合理的な土地利用を行うため
一定の規制を設ける許可制度が設けられている
とのことでした。
ちなみにこの転用手続き
申請書類が多く
手続きは結構大変ですので、
兵恵建設でお家づくりをご検討の方は
まず当方にご相談いただければと思います。
この記事を書いた人
社員一丸となり心を込めて仕上げた住宅を、自信を持ってお渡しします。何でもアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。お客さまのご要望に柔軟に対応し、より喜んでいただけるように頑張ります。