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長期優良住宅のメリット 登録免許税の軽減について

兵恵建設代表の兵恵慎治です。

昨日は日中、暖かさを感じる一日でした。
このまま春へ向かえばと思いますが、例年そうもいきません。
三寒四温というように、寒い日と暖かい日を繰り返しながら、少しずつ暖かくなっていくでしょう。

春は待ち遠しい反面、
澄んだ朝の静けさなど、冬ならではの風情が薄れていくのは少し寂しくもあります。
季節の移ろいを楽しみながら過ごしたいものです。

さて、今回は「長期優良住宅のメリット」のひとつ、登録免許税の軽減についてお伝えします。

登録免許税とは、新築の場合「所有権保存登記」にかかる税金です。
家を建てたタイミングで一度だけ支払う費用になります。

現在、一般住宅の所有権保存登記の税率は0.15% です。
ただし、これは令和9年(2027年)3月末までの特例措置で、本来の税率は0.4%
つまり、0.15%という数字自体が、すでに軽減された税率ということになります。

そのうえで、長期優良住宅の場合はさらに軽減され0.10%が適用されます。

【建物の所有権保存登記】
一般住宅(特例):0.15%
長期優良住宅:0.10%

例えば、建物の固定資産税評価額が2,000万円の場合、

一般住宅:2,000万円 × 0.15% = 3万円
長期優良住宅:2,000万円 × 0.10% = 2万円

この場合、1万円の差になります。

大きな差ではないかもしれませんが
こうした優遇がある点も、長期優良住宅の特徴です。

岡山県北部で新築をご検討の方、
具体的な数字が気になる方は、資金計画の中で分かりやすく整理いたします。
どうぞお気軽にお声掛けください。

この記事を書いた人

兵恵 慎治
代表取締役
兵恵 慎治
Hyoe Shinji

社員一丸となり心を込めて仕上げた住宅を、自信を持ってお渡しします。何でもアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。お客さまのご要望に柔軟に対応し、より喜んでいただけるように頑張ります。